・取締役会の決議には、議決に加わることができる取締役の過半数の出席を要し、これを「定足数」といいます。そして、出席者の過半数をもって決議を行います。(会法369①)
・一方、監査役会には、定足数の定めはなく、出欠にかかわらず監査役の過半数をもって決議を行います(会法393①) 過半数が出席していないと決議ができないので、実質的な定足数は過半数といえます。
・4人の取締役で構成される取締役会の場合、3人が出席して、2人が賛成すれば決議できますが、4人の監査役で構成される監査役会の場合、3人出席したとき、3人全員が賛成しないと決議が成立しません。