・「企業統治(コーポレート・ガバナンス)」は、一般に、株主等が会社を統治すること、または、そのための仕組み・体制をいい、株主が経営者を規律することが含まれます。
・「内部統制」は、一般に、経営者が会社の業務(=事業、営業活動)の適性を確保すること、すなわち、業務の効率的・効果的な遂行を図ったり、リスクを管理したり、不祥事を防止したりすること、またはそのための仕組み・体制をいいます。
・したがって、企業統治は内部統制を包含するもので、内部統制は企業統治の根幹をなすものといえます。
・会社法の内部統制は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(会法362④六)」となっていますが、取締役の職務の執行に取締役会のメンバーとしての役割・責任が含まれ、法務省令(施行規則100条)に監査役監査が実効的に行われることを確保する体制が含まれることから、「企業統治(コーポレート・ガバナンス)」と業務の適正確保のための「内部統制」が合わさったものであると考えられます。
より詳しい解説記事は130619(2013年6月19日)のブログを参照してください。