三浦しをん作「舟を編む」という辞書編纂の小説を面白く読みました。映画も面白かったです。言葉の定義付けというのは大変な作業ですね。
会社法では、職務・業務に関して「執行」と「遂行」の2つ言葉を使っています。
たとえば、会社法381条では、「監査役は、取締役の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。」との定めがあり、その法務省令、すなわち会社法施行規則129条では監査報告に「・・・・取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実」を記載するよう求めています。
一般に、「執行」は執り行うこと、決められたことを実施するニュアンスが強いようです。「遂行」は「成し遂げること、最後までやりとげることをいいます。」
会社法では、日常の個々の決められたことに「執行」という言葉を、一定期間まとまったものや成し遂げるべきものに「遂行」という言葉をあてていると解釈しています。