監査役の任務とはなんでしょうか?
監査役は会社法で定める会社の機関です。会社法第381条第1項に監査役の権限(義務)を次のように定めています。
「監査役は、取締役の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。」
また、会社法384条は、監査役の株主総会に対する報告義務を次のように規定しています。
「監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」
すなわち、監査役は、株主から会社財産の管理・運用を委託された取締役が、善良な受託者としての注意をもって受託責任を果たしているか(取締役の職務執行上善管注意義務・忠実義務違反はないか、取締役の株主総会での報告は適法かつ適切であるか)を監査しその結果を監査意見として株主総会で報告しなければならないのです。