・「執行役」は会社法に基づく会社のの機関であり、委員会設置会社は1人又は2人以上の執行役を置かなければなりません。執行役は取締役会の決議により選任され、会社との関係は委任関係であり、会社の業務を執行します。
・一方、「執行役員」は会社法に基づく機関ではなく、任意の制度です。ソニーが1997年に執行役員制度を導入して以来、多くの会社が採用しています。株主代表訴訟の対象になりません。
・執行役員と会社の関係は、雇用契約に基づく使用人とする会社と、取締役等と同様に委任会社とする会社があります。
・執行役も執行役員も、取締役が兼務することができます。