2,3年前、ダスキン、船場吉兆、赤福、北海道の「白い恋人」、不二家、加ト吉・・・等食を中心とした不祥事が相次ぎ新聞紙上を賑わせました。
社会の関心勢が生活重視、消費者保護に流れつつある中、こうした不祥事をなんとかしなければという世論に後押しされて立ち上がったのが消費者庁でした。 100年ぶりに見直そうとしている民法の改正への動きにも後押しされたかもしれません。
独立行政法人の国民生活センターとは別に消費生活センターが地方公共団体レベルで創設され、消費者へ助言、あっせん、啓発をしていく予定です。消費者からの相談・苦情をとりあげる場が提供されていく背景に加え、消費者ADRや団体訴訟等の消費者訴訟が急増しそうな勢いです。ADRの事例を見る限り、消費者保護の潮流を反映して消費者側に有利に偏った結果が見られるようです。今後、金融庁だけでなく消費者庁からも行政処分を受ける可能性が増加するリスク、消費者からのクレームやADRへの対応が増加するリスク、マスコミに取り上げられるリスクが高まると思われます。まさに訴訟社会の到来ですね。
重大事故等に、虚偽、誇大広告等で消費者の利害を害す財産被害が含まれるか否かが、今後の金融界にとって注目されています。もしそうなれば、消費者庁の勧告・立ち入りのみならず、ある商品にたいする譲渡制限や禁止が申し渡される可能性がでてきます。 金融庁と消費社長の縄張り争いも出てきそうですが、各庁にまたがる縦割り行政の横っ腹に消費者保護という切り口で大きな穴を開けようとする試みは注目に値します。